MEGLIAネット

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メグリアネット会員の約束事

会員の約束事

第1条
本約束事は、第4条にて規定するメグリアネット会員(以下、「会員」という)が、トヨタ生活協同組合(以下、「トヨタ生協」という)の運営するWebサイト「メグリアネット」(以下、「本Webサイト」という)上で提供するサービス(以下、「本サービス」という)を利用することについての一切に適用するものとし、会員は本約束事を誠実に遵守するものとします。

本約束事の範囲

第2条
トヨタ生協が本Webサイト上における掲示またはその他の方法により規定する個別の約束事及び追加の約束事は本約束事の一部を構成するものとします。 本約束事と個別の約束事及び追加の約束事が異なる場合は個別の約束事及び追加の約束事が優先するものとします。

本約束事の変更

第3条
トヨタ生協は会員の承諾を得ることなく、本約束事及び個別の約束事並びに追加の約束事を変更できるものとし、本Webサイト上での掲示またはその他の方法により告知し、その効力が生じるものとします。

会員

第4条
本約束事でいう会員とは、トヨタ生協定款第7条に基づく「組合員の資格」を有し、かつ、本約束事を承諾し、トヨタ生協所定の手続きにより入会申込みをおこない、トヨタ生協が入会を承諾した者をいいます。

届出事項の変更

第5条
  1. 1. 会員は、第4条の手続きにより届け出た内容(メールアドレス等)に変更が生じた場合は、トヨタ生協所定の手続きにより速やかに届け出るものとします。
  2. 2. 前項の届出の変更を怠った場合、会員に生じる不利益についてトヨタ生協はその一切の責任を負わないものとします。

会員の退会

第6条
会員が本サービスから退会を希望する場合は、トヨタ生協所定の手続きにより届け出るものとします。
本サービスから退会した場合には、会員は本サービス上で有する特典等の権利を失うものとします。

会員資格の取消し

第7条
  1. 1. 会員が以下の事由の何れかに該当する場合、トヨタ生協は、会員に事前の通知をすることなく、会員資格の取消しができるものとします。
    1. (1) 会員がトヨタ生協定款第10条・第11条に基づき、トヨタ生協を脱退した場合
    2. (2) トヨタ生協に対する債務履行の遅延または不履行があった場合
    3. (3) トヨタ生協への届出内容に虚偽があった場合
    4. (4) 本サービスにて、注文した商品を会員が指定した方法で受け取らなかった場合
    5. (5) 電話、FAX、電子メール、その他の手段によっても会員との連絡がとれなくなった場合
    6. (6) 本約束事第8条の行為をおこなった場合
    7. (7) その他、本約束事の何れかの条項に違反した場合
    8. (8) その他、トヨタ生協が会員として不適格と判断した場合
  2. 2. 前項の規定により会員資格が取り消されたことにより、会員または第三者に損害が生じた場合に、トヨタ生協はその一切の責任を負わないものとします。

会員の禁止事項

第8条
会員は本サービスを利用するにあたり、本約束事の他条項規定の禁止事項の他に、以下の行為をしてはならないものとします。
  1. (1) トヨタ生協の承認なく、本Webサイトを通じて、または関連して営業活動、営利を目的とした利用およびその準備を目的とした行為
  2. (2) 会員IDならびにパスワードを不正に使用する行為
  3. (3) 公序良俗に反する行為、犯罪的行為、またはそれに類する行為
  4. (4) 法令、条例等に違反する行為
  5. (5) 選挙活動、政治的活動、宗教的活動、またはそれに類する行為
  6. (6) 他の会員もしくは第三者並びにトヨタ生協の知的財産権、プライバシー等の権利を侵害する行為
  7. (7) 手段を問わず、本サービスの運営を妨害する行為
  8. (8) その他、トヨタ生協が不適当と判断する行為

会員設備等の設置及び維持

第9条
会員は自らの費用と責任で、本サービスを受けるために必要になる通信機器(電話利用契約を含む)、コンピュータその他の機器、ソフトウェア等を設置、維持し、その選択したプロバイダーを経由して本Webサイトにアクセスするものとします。

会員IDおよびパスワードの管理

第10条
  1. 1. 会員は、本サービスを利用するにあたり会員自らが設定した会員ID及びパスワードの管理責任を負うものとします。
  2. 2. 会員は、会員ID及びパスワードを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買、質入などいかなる処分もしてはならないものとします。
  3. 3. 会員の会員ID及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は会員が負うものとし、トヨタ生協は一切の責任を負わないものとします。
  4. 4. 会員は会員ID及びパスワードが盗まれたり、第三者に使用されていることが判明した場合は、直ちにその旨をトヨタ生協に通知するとともに、トヨタ生協からの指示がある場合は、その指示に従うものとします。
  5. 5. 会員は会員ID及びパスワードを失念した場合は、トヨタ生協が別途指定する手続きに従うものとします。

著作権等

第11条
  1. 1. 会員は、著作権等の権利者の承認を得ずに、本サービスを通じて提供される著作物、情報等を、会員個人の私的使用の範囲を越えて使用することはできません。
  2. 2. 別段の定めがない場合、本Webサイト上で提供される各コンテンツの著作権等の知的財産権は、トヨタ生協若しくはコンテンツ提供者に帰属するものとし、各コンテンツの集合体としての本サービスの著作権等、知的財産権はトヨタ生協に帰属するものとします。
  3. 3. 会員は本サービスの利用により得られた情報等をその著作物等の権利者の承諾を得ることなく、会員個人の私的利用以外の目的にこれを複製し、その他出版、放送するなど、第三者の利益に供する行為をおこなわないものとします。
  4. 4. 本条の約束事に反して、著作権等の知的財産権に係る紛争が生じた場合、会員は自己の責任において、その問題を解決するものとし、トヨタ生協はその一切の責任を負わないものとします。

本サービスの変更

第12条
  1. 1. トヨタ生協は、会員に事前に通知することなく、本サービスの内容を変更することがあります。
  2. 2. 前項により、会員及び第三者に不利益、損害が発生した場合、トヨタ生協はその一切の責任を負わないものとします。

本サービスの中断、中止

第13条
  1. 1. トヨタ生協は、以下の何れかの事由に該当する場合、会員に事前に通知することなく本サービスの一部もしくは全部を中断、停止する場合があります。
    1. (1) 本サービス提供のため、システムの保守、工事を実施する場合
    2. (2) 火災、停電等、不測の事態により、本サービスの提供が困難となった場合
    3. (3) 地震、噴火、津波、洪水等の天災により、本サービスの提供が困難となった場合
    4. (4) 戦争、暴動等の事変、及び労働争議等により、本サービスの提供が困難となった場合
    5. (5) 第一種通信事業者の役務が提供されない場合
    6. (6) その他、トヨタ生協が運用上あるいは技術上、本サービスの中断もしくは停止が必要であると判断した場合、また不測の事態により本サービスの提供が困難と判断した場合
  2. 2. トヨタ生協は、本条に基づく本サービスの中断、停止等により、会員または第三者が被った不利益、損害について一切の責任を負わないものとします。

本サービスの利用料金等

第14条
本サービスにかかる利用料金、算定方法等は、トヨタ生協が別途定めるとおりとします。

決済手段

第15条
前条により発生した利用料金の支払い方法は、トヨタ生協が別途定めるとおりとします。

個人情報管理

第16条
  1. 1. トヨタ生協は、会員の個人情報等、プライバシーの保護に最大限の注意を払い、別途、本Webサイト上に掲示する「個人情報の取り扱いについて」に基づき、個人情報管理を適切におこなうものとします。
  2. 2. トヨタ生協は、会員サービスの提供および個人認証を目的とする場合を除き、会員の個人情報を利用しないものとします。但し、以下の場合はこの限りではありません。
    1. (1) トヨタ生協やトヨタ生協の業務提携先等が、お知らせの電子メールその他の情報を送付する場合
    2. (2) 会員からの問い合わせ対応やアフターサービス等の個別サービスを提供するために、トヨタ生協および業務提携先等が利用する場合
    3. (3) 収集した個人情報を個人識別できない状態で加工し、統計データを作成する場合
    4. (4) 法令等の規定による場合
    5. (5) 会員の同意、承諾を得た場合

免責事項

第17条
  1. 1. トヨタ生協は、本サービス上で提供された内容、情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性、最新性等のいかなる責任も負わないものとします。
  2. 2. 本サービスの提供、遅延、変更、中断、中止、停止もしくは廃止によって、会員または第三者がうけた不利益、損害に対し、トヨタ生協は一切の責任を負わないものとします。

損害賠償

第18条
会員が本サービスの利用によって他の会員または第三者に対して損害を与えた場合、会員は自己の責任と費用をもって解決し、トヨタ生協に損害を与えないものとします。
会員が本約束事に反した行為、または不正、違法な行為によってトヨタ生協に損害を与えた場合、トヨタ生協は当該会員に対して相応の損害賠償の請求ができるものとします。

管轄裁判所

第19条
  1. 1. 本サービスにおいて、会員とトヨタ生協との間で問題が生じた場合には、会員とトヨタ生協で誠意をもって、これを解決するものとします。
  2. 2. 前項にもかかわらず、協議によっても解決しない場合には、名古屋地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

付則 この約束事は2003年11月 1日から実施します。